墜落防止手摺りの条件
隙間の条件

 
 手摺りに設けられる隙間全般
 
 
 バルコニー等の手摺下部に
 ある隙間

 バルコニー等の手摺下部に
 ある下向きの隙間

 幼児がよじ登れる高さの窓台
 と窓手摺の下向きの隙間

 

●記号の意味
 D1:乳幼児の頭部がすり抜けて通らない寸法
    (通常110mmをとる)

 D2:乳幼児の胴体がすり抜けて通らない寸法
    (通常90mmをとる)

●法律・基準類に見る数値例
 1) 公共住宅建築基準 第36条
    D1:110mm
 2) 都市基盤整備公団
    D1:120mm (竣工後必ず確保する寸法)
       110mm (上記寸法を得るために設計上標準的に採用する寸法)
    D2:120mm (竣工後必ず確保する寸法)
        90mm (上記寸法を得るために設計上標準的に採用する寸法)

 3)(財)ベターリビング「優良住宅部品」
    D1:120mm
    D2: 90mm

高さの条件

 
 足がかり
 (足のかかる部分)
 がない場合
 
 通常、成人ものる足がかり
 がある場合
 
 
 幼児がよじ登れる高さに
 足がかり(足のかかる部分)
 がある場合(t≦T4の場合)
 
 上記が連続して設け
 られている場合
 (t、t'<T4の場合)
 
 幼児がよじ上れない高さ
 に足がかり状の部分が
 ある場合(t<T4の場合)

 

●記号の意味
 T1:成人の墜落を防止するのに足りる高さ
  (通常1,100mmをとる)

 T2:幼児の墜落を防止するのに足りる高さ
  (通常800〜850mmをとる)

 T3:通常の生活行為の中で墜落を生じない窓台の高さ。
  (提案された数値は無く、各種の条件から総合的に
   判断する必要がある)

 T4:幼児が足をかけてよじ登る最高の高さ
   (通常650mmをとる)

●法律・基準類に見る数値例
 1) 建築基準法施行例 第126条
    T1:1,100mm
 2) 公共住宅建築基準
    T1:1,100mm (屋上は1,800mm)
    T2:  850mm (t≦650mmの時)
 3) 都市基盤整備公団
    T1:1,100mm (竣工時必ず確保する寸法)
        1,200mm (上記寸法を得るために設計上標準的に採用する寸法)
    T2:1,100mm (竣工時必ず確保する寸法)
        850mm (上記寸法を得るために設計上標準的に採用する寸法)
        (t≦650mmの時)
 4) (財)ベターリビング「優良住宅部品」
    T1:1,100mm(足がかりより)
       1,200mm(床仕上面より)
    T2: 850mm (t≦650mmの時)


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